wildcatsの日記

赤羽在住でIT関係の会社の社長やってます。

著作権侵害の幇助について

幇助とは意思があるかないかが判断の決め手なのか?
例えばTVゲーム機を作ってる人がとある人を「あいつ死ねばよいのに」とか思ってて
そのTVゲーム機を買った人が作っている人が死ねばよいと考えていた人で
その人が狂ったようにゲームをして死んでしまった場合には
これは殺人幇助になるのでしょうか?
中のチップとかを作ってる人がもし同じようなことを考えて
同じ結果を生んだらどうなるんでしょうか?


これが罪になるとするとOSSのライブラリとか作ってる人は気を付けないとですね。
「あいつ死ねばよいのに」とか思っててそのライブラリを使ったシステムで
その人が大損害を受けたことが影響してその人が殺人を犯した日には殺人幇助ですから。


そもそも思っていることが罪になると言うのは憲法19条の思想・良心の自由の侵害にはならないのか?